公証人は、疾病 その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず 又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なく その所属する法務局 又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。
その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。
公証人は、疾病 その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず 又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なく その所属する法務局 又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。
その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。