公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、疾病 その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合に、他の公証人に代理を嘱託せず 又はこれを嘱託することができないときは、遅滞なく その所属する法務局 又は地方法務局の長にその旨を届け出なければならない。


その職務を行うことができるに至つたときも同様とする。