公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

法務局 又は地方法務局の長は、少くとも毎年一回当該法務局 又は地方法務局に所属する公証人の役場に臨み、その保存する書類の検閲 及び執務の状況の調査をし、又は当該法務局 又は地方法務局に勤務する法務事務官にこれをさせ、その結果を速かに法務大臣に報告しなければならない。