後任者の作成する文書の番号は、前任者 又は兼務者の作成した文書の番号の順序を追つて記載しなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号