公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。