公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

法務局 又は地方法務局の長は、その所属する公証人に公証人法第十五条第一項第二号から 第四号まで 又は第七十九条に掲げる事由があると認めるときは、速かにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。


公証人がその氏名を変更し、又は死亡 若しくは失職したときも同様とする。