公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局 又は地方法務局の長を経由しなければならない。
但し、急を要する場合は、この限りでない。
前項但書の場合には、同時にその旨を法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。