公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人が法務大臣に書面の提出をするには、その所属する法務局 又は地方法務局の長を経由しなければならない。


但し、急を要する場合は、この限りでない。

2項

前項但書の場合には、同時にその旨を法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。