公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人はその氏名 若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なく その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。

2項

前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。