公証人はその氏名 若しくは住所を変更し、又は失職したときは、遅滞なく その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
前項の規定は、公証人が死亡した場合に、その四親等内の親族について準用する。