公証人法第六十七条第一項の兼務者は、自己の役場で前任者の事務を取り扱うことができる。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第三十条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正
前項の場合には、遅滞なく その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。