公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第九条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。

2項

前項の規定にかかわらず、 急を要する場合には、公証人は、休日 又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。