公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第九条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
前項の規定にかかわらず、急を要する場合には、公証人は、休日 又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。