公証人は、閲覧 又は証書の正本 若しくは謄本の交付の請求を受けた場合に、印鑑 その他に関する証明書の提出によらないで人違でないことを証明させたときは、その旨 及びその事由を計算簿の備考欄に記載しなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号