公証人は、書類 及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
ただし、履行につき確定期限のある債務 又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来 又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書 及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿
二十年
拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳
十年
私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第二十五条第二項の書類、計算簿
七年