公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、書類 及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。


ただし、履行につき確定期限のある債務 又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来 又は その期間の満了の翌年から 十年を経過したときは、この限りでない。

一 号

証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書 及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く)、信託表示簿

二十年

二 号

拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳

十年

三 号

私署証書(公証人の保存する私署証書を除く)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第二十五条第二項の書類、計算簿

七年

2項

前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿 及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳 及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。

3項

第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。