公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、嘱託人から 手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 又は旅費を受領したときは、公正証書の作成 又は その嘱託と同時に嘱託された正本、謄本 若しくは附属書類の謄本の交付に関するものは、附録第四号の甲の様式による計算簿に、その他に関するものは、同号の乙の様式による計算簿に、当該手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 又は旅費の額 その他の事項を記載しなければならない。


ただし、相当と認めるときは、確定日附に関するものは、別に同号の丙の様式による計算簿に記載することを妨げない。

2項

公証人は、公証人手数料令第五条の規定により手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 又は旅費の全部 又は一部の支払を猶予したときは、前項の場合に準ずる記載をするほか、その旨を計算簿の備考欄に記載しなければならない。