公証人法第六十八条(第六十九条 及び第七十一条から第七十三条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由 及び年月日を記載し、授受者 及び立会官吏がこれに署名し、印をおさなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
前項の目録は、作成の日から一箇月内に、その謄本をその所属する法務局 又は地方法務局の長に差し出さなければならない。