公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人法第六十八条第六十九条 及び第七十一条から 第七十三条までにおいて準用する場合を含む。)の規定により書類の授受をする場合には、目録を作り、その末尾に授受の事由 及び年月日を記載し、授受者 及び立会官吏がこれに署名し、印をおさなければならない。

2項

前項の目録は、作成の日から一箇月内に、その謄本をその所属する法務局 又は地方法務局の長に差し出さなければならない。