公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、認証の付与の嘱託を受けた場合に、前条に規定する証明をさせたときは、その旨 及び その事由を認証簿の備考欄に記載しなければならない。