公証人は、認証の付与の嘱託を受けた場合に、前条に規定する証明をさせたときは、その旨 及び その事由を認証簿の備考欄に記載しなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正