証書の原本 又は公証人の保存する私署証書 又は定款は、表紙を附け、証書の番号 又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
嘱託に関して提出した書類であつて、私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証の付与の嘱託における人違いでないことを証明すべき印鑑 その他に関する証明書、代理人の権限を証明すべき証書 その他の原本に続けてつづるべきでないものは、表紙を付け、件名、受付の年月日 及び証書の番号 又は登簿番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。