公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

証書の原本 又は公証人の保存する私署証書 又は定款は、表紙を附け、証書の番号 又は登簿番号の順序に従つてつづつて置かなければならない。

2項

嘱託に関して提出した書類であつて、私署証書(公証人の保存する私署証書を除く)の認証の付与の嘱託における人違いでないことを証明すべき印鑑 その他に関する証明書、代理人の権限を証明すべき証書 その他の原本に続けてつづるべきでないものは、表紙を付け、件名、受付の年月日 及び証書の番号 又は登簿番号を記載し、事件処理の順序に従つてつづつて置かなければならない。