公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人が保存期間の満了した書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、その所属する法務局 又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。