公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人が保存期間の満了した書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、その所属する法務局 又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。