公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、その役場に附属する倉庫 又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。

2項

書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なく その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に報告しなければならない。


事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。