公証人は、その役場に附属する倉庫 又は堅ろうな建物内に書類を保管して置かなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正
書類が滅失し、又は滅失の虞があるときは、遅滞なく その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に報告しなければならない。
事変を避けるため書類を役場外に持ち出したときも同様とする。