公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

証書原簿 又は計算簿に嘱託人の氏名を記載する場合に、嘱託人が多数であるときは、証書原簿については 当事者双方各一人だけの氏名 及び 他の人員を、計算簿については 当事者中 その一人だけの氏名 及び 他の人員を記載すれば足りる。

2項

前項の規定は、定款の認証について認証簿に嘱託人の氏名 及び住所 又は署名押印者の氏名を記載する場合に、それらの者が多数であるときに準用する。

3項

定款の認証の嘱託があつた場合には、認証簿の備考欄に会社の商号を記載しなければならない。