公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人手数料令平成五年政令第二百二十四号) 第四条第二項(同令第六条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により交付すべき計算書は、附録第四号の様式に準じて作らなければならない。