公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号) 第四条第二項(同令第六条第一項後段において準用する場合を含む。)の規定により交付すべき計算書は、附録第四号の様式に準じて作らなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第二十条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号