日本公証人連合会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人会 及び公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第五十一条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正