公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

第四十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条の規定は、日本公証人連合会について準用する。


この場合において、

第四十六条
当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」とあるのは、
「法務大臣」と

読み替えるものとする。