1項 第四十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条の規定は、日本公証人連合会について準用する。この場合において、第四十六条中 「当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」とあるのは、 「法務大臣」と読み替えるものとする。