公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

第四十五条第二項 及び第三項 並びに第四十六条の規定は、日本公証人連合会について準用する。


この場合において、

第四十六条
当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長」とあるのは、
「法務大臣」と

読み替えるものとする。