公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
名称
二 号
役場の所在
三 号
構成員に関する事項
四 号
役員に関する事項
五 号
収入に関する事項
六 号
経費に関する事項
七 号
加入 及び脱退に関する事項
3項

規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。