公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第五十五条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
名称
二
号
役場の所在
三
号
構成員に関する事項
四
号
役員に関する事項
五
号
収入に関する事項
六
号
経費に関する事項
七
号
加入 及び脱退に関する事項
規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。