二人以上の公証人は、事務の合理化 及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場 又は収支の全部 若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号