公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

二人以上の公証人は、事務の合理化 及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場 又は収支の全部 若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。