公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

二人以上の公証人は、事務の合理化 及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場 又は収支の全部 若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。