公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

書記の認可を申請するには、その申請書に本人自筆の履歴書 及び戸籍抄本又は住民票の写しを添附しなければならない。