公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

書記の認可を申請するには、その申請書に本人自筆の履歴書 及び戸籍抄本又は住民票の写しを添附しなければならない。