公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第八条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人の作るべき証書 その他の書面(第二項の書面を除く)の用紙は、公証人役場と印刷した日本産業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。


ただしA列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。

2項

公証人法第五十七条ノ三第二項の登記の嘱託書の用紙は、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。