公証人の作るべき証書 その他の書面(第二項の書面を除く。)の用紙は、公証人役場と印刷した日本産業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。
ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
公証人の作るべき証書 その他の書面(第二項の書面を除く。)の用紙は、公証人役場と印刷した日本産業規格A列四番の丈夫なけい紙とする。
ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
公証人法第五十七条ノ三第二項の登記の嘱託書の用紙は、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。