公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、特別の事情がない限り、嘱託の順序に従つて事務を取り扱わなければならない。