公証人は、特別の事情がない限り、嘱託の順序に従つて事務を取り扱わなければならない。
公証人法施行規則
#
昭和二十四年法務府令第九号
#
第十一条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号