公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人は、嘱託人に手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 又は旅費の概算額を予納させたときは、領収証を交付しなければならない。