公証人法第五十八条ノ二の規定による宣誓は、良心に従って証書の記載が真実であることを誓うものとする。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第十三条の三
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
公証人は、宣誓の前に、当事者に対し、宣誓の趣旨を説明し、かつ、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは過料の制裁があることを告げなければならない。