公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十三条の二

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、代理人の嘱託により証書を作成した場合には、証書を作成した日から 三日以内次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。


ただし、代理人が本人の雇人 又は同居者である場合には、この限りでない。

一 号

証書の件名、番号 及び証書作成の年月日

二 号

公証人の氏名 及び役場

三 号

代理人 及び相手方の住所 及び氏名

四 号

債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載の有無

2項

前項の通知は、同項第四号の記載のある証書については附録第一号の二の様式による書面により、同項第四号の記載のない証書については附録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。

3項

公証人は、第一項の通知をしたときは、証書原簿の備考欄に同項の通知をした旨 及び通知の方法、年月日を記載しておかなければならない。