公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十三条の四

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十三条 及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 号

法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第四条第一項第四号に規定する者をいう。)と なるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 号

前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る)若しくは同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2項

公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第一号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員 又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人 又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。