公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

証書原簿、認証簿 及び計算簿は、附録第二号から 第四号までの様式により調製しなければならない。

2項

証書原簿 及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。