証書原簿、認証簿 及び計算簿は、附録第二号から第四号までの様式により調製しなければならない。
公証人法施行規則
#
昭和二十四年法務府令第九号
#
第十九条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
証書原簿 及び認証簿には、公証人においてその枚数を表紙の裏面に記載し、職氏名を署し、職印を押し、且つ、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。