公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人法第四十一条第一項に掲げる附属書類の原本の還付を請求する場合には、嘱託人は、その原本とともに原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

2項

公証人が附属書類の原本を還付するときは、その謄本に原本還付の旨を記載して印をおさなければならない。