公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

法律行為についての証書の再度の正本の交付を請求する者がある場合に、その正本を要する事由について疑があるときは、公証人は、その者にその事由を証明させなければならない。