同時に数箇の嘱託をする場合には、公証人法第二十八条第二項(第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第二項(第三十三条第二項、第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出する印鑑 その他に関する証明書は、一通で足りる。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第十四条
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正
前項の場合には、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作つてつづらなければならない。