公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

同時に数箇の嘱託をする場合には、公証人法第二十八条第二項第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第二項第三十三条第二項第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出する印鑑 その他に関する証明書は、一通で足りる。

2項

前項の場合には、一の嘱託にその証明書をつづり、その他の嘱託には、その旨を記載した書面を作つてつづらなければならない。