公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

役場には、見やすい場所に、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 及び旅費の標準額 並びに執務時間 及び急を要する場合には休日 又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)に基づく事務を除く)を掲示しなければならない。