役場には、見やすい場所に、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当 及び旅費の標準額 並びに執務時間 及び急を要する場合には休日 又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)に基づく事務を除く。)を掲示しなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第十条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号