法務大臣は、特に必要があると認めるときは、法務局 又は地方法務局の長の外、その都度法務省の職員に公証人に対する監督事務を取り扱わせるものとする。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号