公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十七条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人会は、公証事務に関し、当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長に建議し、又は その諮問に答申することができる。

2項

法務局 又は地方法務局の長は、前項の諮問をし、又は同項の建議 若しくは答申があつたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。