公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人は、法務局 又は地方法務局の管轄区域ごとに公証人会を設立することができる。

2項

公証人会は、公証事務の改善 及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。