公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。

2項

日本公証人連合会は、公証事務の改善 及び統一 並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会 及び公証人の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。