公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十九条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

全国の公証人会は、日本公証人連合会を設立することができる。

2項

日本公証人連合会は、公証事務の改善 及び統一並びに公証人の品位の保持を図るため、公証人会 及び公証人の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。