公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人手数料令第七条の規定によつて手数料、日当 又は旅費を印紙で納付させる場合には、納付書に収入印紙をはつて差し出させなければならない。