公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第四十五条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
会則には、左の事項を定めなければならない。
一
号
名称 及び事務所
二
号
役員に関する事項
三
号
会員に関する事項
四
号
会議に関する事項
五
号
会計に関する事項
六
号
その他必要な事項
公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。