公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十五条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。

2項

会則には、左の事項を定めなければならない。

一 号
名称 及び事務所
二 号
役員に関する事項
三 号
会員に関する事項
四 号
会議に関する事項
五 号
会計に関する事項
六 号
その他必要な事項
3項

公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。