公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人会は、公証人に非違 又は品位を害する行状があると認めるときは、その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に報告しなければならない。