公証人会は、公証人に非違 又は品位を害する行状があると認めるときは、その旨をその所属する法務局 又は地方法務局の長に報告しなければならない。
公証人法施行規則
#
昭和二十四年法務府令第九号
#
第四十八条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号