公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第四十六条
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号