公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十六条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長に届け出なければならない。