公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

法務局 又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、且つ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速かにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。


公証人法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。