1項 法務局 又は地方法務局の長は、その所属する公証人に対し注意を促し、且つ、訓令をしたとき、又は諭告をしたときは、速かにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。公証人法第七十八条第一項の異議について処分をしたときも同様とする。