法務局 又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理 又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、 事務の負担を調整することができる。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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第四十条の二
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正