公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四十条の二

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

法務局 又は地方法務局の長は、所属の公証人の間における事務の負担が著しく均衡を失し、公証人の事務の適正迅速な処理 又は品位の保持を害する虞があると認めるときは、法務大臣の認可を受け、 事務の負担を調整することができる。