公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四条

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正

1項

公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某彫刻しなければならない。

2項

公証人法第三十九条第五項第四十条第二項第六十条 及び第六十二条ノ三第四項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第四十一条第二項第六十条ノ二第二項 及び第六十二条ノ四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条第一項第六十条ノ四 及び第六十二条ノ五において準用する場合を含む。)の規定により契印をする場合には、附録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。