公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第三十号

1項

公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。

2項

及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により契印をする場合には、の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。