この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
公証人法施行規則
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昭和二十四年法務府令第九号
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附 則
平成一二年二月二四日法務省令第八号
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法務省令第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月23日 14時45分
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この省令施行の際 現に存する計算簿に限り、この省令施行の日から 一年間は、なお使用することができる。