この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
公証人法施行規則
#
昭和二十四年法務府令第九号
#
附 則
平成一五年二月一四日法務省令第五号
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第三十号
最終編集日 :
2024年 08月21日 23時39分
· · ·
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の公証人法施行規則附録第四号の乙 及び指定公証人の行う 電磁的記録に関する事務に関する省令附録第一号の様式による計算簿は、この省令施行の日から一年間に限り、なお使用することができる。