公証人法施行規則

# 昭和二十四年法務府令第九号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法務省令第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 14時45分


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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項
左の省令は、廃止する。
公証人法施行細則(明治四十二年司法省令第十四号)
公証人書類保存廃棄規定(昭和二十二年司法省令第六十一号)
4項
従前の規定による受附簿は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
5項
この府令施行の際 現に存する公証人会は、この府令の規定によつて設立されたものとみなす。