公証人身元保証金令

昭和二十四年政令第百三十九号
分類 政令
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2022年 02月10日 14時10分

制定に関する表明

内閣は、公証人法明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。

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1項

公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。

東京都の区にある区域 又は大阪市に役場を設ける者

三万円

人口七万人以上の地に役場を設ける者

二万円

その他の地に役場を設ける者

一万円

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1項

身元保証金は、現金 又は国債証券で納付しなければならない。

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